保守点検をご希望の方
ダムウェーター(小荷物専用昇降機)は設置して終わりではありません。日常的に保守点検を行うことで、日々の使用を事故なく円滑に進めることが出来ます。
保守点検とは
保守点検は、定期的に点検することです。点検を行うことで、大きな異変が起こる前に問題を対処することができます。
(維持保全)
法第8条:建築物の所有者、管理者又は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように務めなければならない。
出典:建築基準法 第8条1項
建築基準法、第8条第1項で「維持保全」について上記のように定められておりますので、定期的に点検をすることをおすすめします。
なぜ保守点検が必要か
いち早く問題に気づくことができるなど、保守点検を実施することが大切な理由もあります。
保守点検の3つのメリット
その1:業務効率の改善に繋がる
突然、リフトが止まってしまい業務ができなくなるという話も実際にはあります。そのようなことが起こる前に、点検を実施していれば、早急に対処でき、結果的に業務効率の改善に繋がります。
その2:事故を未然に防ぐ
事故が発生してしまってからでは、すべてが遅くなってしまいます。それが、もし人命に関わるとなればなおさらです。問題が起きる前に、事前の確認することで有事を防ぎます。
その3:法律を守る
特定行政庁のルールによりますが、企業である以上、法律の厳守は絶対です。ひいてはお客さまにも繋がりますので、順守することを強く推奨します。
保守点検の流れ
弊社にご依頼頂いた場合、下記のような流れで保守点検をおこないます。
契約
↓
点検日程の打ち合わせ
↓
弊社、技術チームに連絡
↓
技術チームより、御社の現場へ直行
↓
作業実施、点検報告
作業当日のスケジュール
具体的なスケジュールは、メンテナンス会社により異なります。弊社の場合、作業は専門知識のある者が担当するので、基本的には1時間弱で作業をおこないます。
費用について
ダムウェーター(小荷物専用昇降機)の状態や、年間の点検回数によっても異なります。一度お問い合わせください。
よくあるトラブル
よくあるトラブルは、下記のようなものがあります。
- 異音がする
- 扉を開閉しづらい
- 動かなくなった
定期的な維持管理で、防げることも多くあります。不明点などがあった場合、弊社に一度お問い合わせください。
定期検査について
定期検査は、専門員に実際の状態を確認してもらいます。建築基準法で決まっている通り、おおむね6ヶ月から1年に1度は、必ず検査を行う必要があります。
ダムウェーター(小荷物専用昇降機)の場合は、フロアタイプが対象になり、飲食店エレベーター.comで取り扱っているテーブルタイプは各特定行政庁によって変わります。詳しくは特定行政庁にお問い合わせください。
(建築設備等の定期報告)
第六条 法第十二条第三項 (法第八十八条第一項 又は第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築設備、法第六十六条 に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。)又は法第八十八条第一項 に規定する昇降機等(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第三項 の規定による指定があつた日以後の設置又は築造に係る建築設備等について、設置者又は築造主が法第七条第五項 又は法第七条の二第五項 の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
出典:建築基準法施行規則 第6条
定期検査は、一級建築士、もしくは二級建築士、または昇降機検査資格者とされている方に確認を行ってもらう必要があります。
(報告、検査等)
3 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:建築基準法 第12条3項